大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)1564 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒田純吉の上告趣意第一は違憲をいうが、刑法一七五条の規定が憲法二一

条に違反するものでないこと、また所論のような理由により憲法三一条に違反する

ものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年

三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、同三九年(あ)第三〇五号同四四年一

〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、

所論は理由がなく、同第二は事実誤認、単なる法令違反の、同第三は量刑不当の、

各主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和六〇年四月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 盤 野 宜 慶

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 大 橋 進

裁判官 牧 圭 次

裁判官 島 谷 六 郎

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