最高裁判所第二小法廷 昭和59(あ)1564 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人黒田純吉の上告趣意第一は違憲をいうが、刑法一七五条の規定が憲法二一
条に違反するものでないこと、また所論のような理由により憲法三一条に違反する
ものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年
三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、同三九年(あ)第三〇五号同四四年一
〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、
所論は理由がなく、同第二は事実誤認、単なる法令違反の、同第三は量刑不当の、
各主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和六〇年四月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 盤 野 宜 慶
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 大 橋 進
裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
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